お知らせ

2026.03.31 お知らせ

「こども性暴力防止法」の施行に伴う教育実習等に関する対応について

 令和8年12月25日に「こども性暴力防止法」(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)が施行されることになりました。この法律により、施行日以降、実習生として実習を行う前に、犯罪事実確認が行われる可能性があります。この手続を通じて特定性犯罪前科が確認された学生については、児童対象性暴力等のおそれがあるとの判断の下、児童生徒等に接する実習を行うことができません。

 本学では、教育実習等を行う予定の学生に対し、同意書(犯罪事実確認が行われること等への同意)及び誓約書(特定性犯罪事実該当者ではない誓約)の提出をお願いする予定です。

 令和8年度入学生に対しましては、入学式後に同意書への記載について説明をいたします。

制度の詳細は、下記の「こども家庭庁WEBサイト」をご覧ください。

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou